第3回 相続方法を選択する |
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| プラスの財産とマイナスの財産がわかったら、 相続するのかしないのか、相続人が決めます。 |
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| 次の3つのうちいずれかを選択することができます。 @ 単純承認 A 相続放棄 B 限定承認 悩んでいる方はぜひご相談を! ![]() ![]() ![]() |
| @ 単純承認 | |
| 被相続人が所有する不動産や金融資産等のプラスの財産と、借入金等のマイナスの財産のすべて引き継ぐものです。 3ヶ月が経過した時点で自動的に単純承認をしたものとみなされますので、マイナスの財産が大きい場合は注意が必要です。 |
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| A 相続放棄 | |
| 相続の放棄をした場合、一切の権利・義務がなくなるため、マイナスの財産を引き継がなくてよくなりますが、下記の注意が必要です・ | |
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マイナスの財産だけではなく、プラスの財産も引き継げなくなる |
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◆ |
3ヶ月以内に管轄となる家庭裁判所に |
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相続の地位が変わる |
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相続を放棄すると最初からその相続人はいなかったものと考えられます。 |
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| B 限定承認 | |
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被相続人のマイナスの財産がどの程度あるか不明で、もしかしたら財産が残る可能性もある場合に、残った財産のみを引き継ぐことができます。 |
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| ただし、限定承認をする場合にも管轄となる家庭裁判所に「申述書」と必要書類を提出して認められなければなりません。この場合の期限も3ヶ月以内です。また相続の放棄は単独で出来ますが、限定承認は相続人全員で共同して申請しなければなりません。 | |


第3回 相続方法を選択する










