第2回 相続財産について |
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| 財産には、「プラス」の財産と「マイナス」の財産があること、 知っていましたか? |
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| 借金などの「マイナス」の財産も継がなければならないということなんです。 相続するかしないか(相続の承認または放棄)は、決めることができます。 悩んでいる方はぜひご相談を! ![]() ![]() ![]() それぞれの代表的なものをご紹介します。 |
| プラスの相続財産 | |
| @ | 不動産に関するもの |
| 土地(宅地・田畑・山林などのほか、借地権・地上権・定期借地権などの権利を含む) 建物(家屋・倉庫・店舗などのほか、借家権などの権利を含む) |
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| A | 金融に関するもの |
| 現金・小切手・預貯金(普通預金・定期預金・定額積立など)・株式・国債・有価賞金・出資金・証券投資信託・売掛金・貸付金など | |
| B | 動産 |
| (家庭用財産) 車・家具・貴金属・宝石・骨董品・絵画など (事業用財産) 機械装備・器具・自動車・商品・製品など |
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| C | その他の財産 |
| 電話加入権・ゴルフ会員権・補償金など | |
| マイナスの相続財産 | |
| @ | 借金(借入金、カード払、買掛金、振出小切手、手形債務など) |
| A | 未払いの公租公課(所得税、住民税、固定資産税など) |
| B | その他未払い金(家賃、水道光熱費、通信費、医療費など) |
| C |
保証債務(保証金、預かり敷金など) |
| 相続財産に該当しないもの | |
| 墓地、仏壇、仏具、神具、香典など | |
| みなし相続財産 | |
| 本来、相続財産にはなりませんが、相続財産と同等の価値があるもののことを言います。 みなし財産は指定された受取人の財産という扱いになります。 遺産分割協議には含めませんが、相続税の課税対象となります(一定の金額まで非課税あり) |
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| @ | 生命保険金 |
| 亡くなった方が契約者で、受取人が指定されていた場合、指定された受取人の財産という扱いになるため相続財産にはなりません。 | |
| A | 死亡退職金(死亡後3年以内に受け取ったものに限られます) |
| B |
亡くなった日から3年以内に贈与された財産 |


第2回 相続財産について










