簡単な相続の知識を身につけよう!
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 第1回 相続人と相続の範囲について
 
【相続人とは】
相続において,被相続人の一切の権利義務を受け継ぐことになる立場の人を相続人(法定相続人)といいます。
【相続人の範囲】
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

   配偶者  内縁の夫、妻は相続権なし
   第1順位  子(子が死亡しているときは孫)
   第2順位  死亡した人の父、母(父、母が死亡しているときは祖父、祖母
   第3順位  兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡しているときはその子)
     


  

配偶者と第1順位、第1順位に該当者がいないときは、配偶者と第2順位、更に第2順位に該当者がいないときは配偶者と第3順位となります。


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